遺品整理は誰が行うのが正解?
2023/02/15
遺品整理を行う際、誰が行うのが正しいのかご存じですか?
誰がやるべきか知らずに作業を進めてしまうと、後々トラブルを引き起こす原因になりかねません。
そこで今回は、遺品整理は誰が行うのが正解なのか解説します。
遺品整理は誰が行うのが正解なのか
遺品整理を誰がやるべきなのかは、状況により異なります。
法定相続人
故人の財産を相続する権利がある、故人の配偶者や血族が遺品整理を行うのが一般的です。
遺品の所有権は、遺言書がない限り故人が死亡した時点で法定相続人のものになります。
法定相続人になるためには法律上の婚姻が条件なため、元配偶者や事実婚の場合は当てはまりません。
相続人には相続順位があり、第1位が死亡した人の子ども、第2位が故人の親や祖父母、第3位が故人の兄弟姉妹です。
遺言相続の相続人
遺言書がある場合、遺言書にかかれている人物が相続人です。
法定相続人が遺言書の相続人に書かれていない場合でも、法定相続人は遺産の一部を遺留分として求めることができます。
遺品整理だけでなく、遺産の分配も遺言書に従って行われるため、必ず遺品整理の前に遺言書の有無を確認しましょう。
行政
相続人がいない場合や相続人が相続放棄した場合、家庭裁判所で選出された相続管理人が財産の調査・管理・換金・処分を担当します。
相続放棄をすると、遺品整理をする権利も失います。
まとめ
遺品整理は、法定相続人や遺言書の相続人が行うのが一般的です。
相続人がいない場合や相続人が相続放棄した場合は、行政から選ばれた相続管理人が代理で行います。
「RKサービス 鉄人」では遺品整理を行っており、無料で相談や見積もりが可能です。
遺品整理をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。